たったったー!

”たー”のブログ(税理士試験奮闘中)

スタプラ オフ会

都内にせっかく就職活動しに行くんだから・・・

 

 

 

ってなことで、スタプラの戦友たちと会ってきました!

 

Skyさんと待ち合わせし、突発でコパンダさんたちと合流して

5人でランチしてきました。

 

 

最終面接が控えていたので、ランチだけでしたが次は飲みに行きたいですね!

 

 

んで、ランチ後にリンクにも張ってある

いろいろ書く人と焼き鳥食ってビール飲んできました(''ω'')

 

講座選択や受験勉強の話、家探しなどもいろいろお話できました!

いやはや、家探しでもちょいちょい相談に乗って頂いて

ホントにありがてぇ限りであります( ˘ω˘ )

 

都内に行ったら一緒に勉強しましょうぜ!

 

よろです|д゚)ノ

就職活動終了

どうも、たーです。

 

本試験が終わってすぐに開催される税理士公認会計士受験生向けの合同説明会に

参加してきました。

 

体育館みたいなところに長机がダーーーっと置かれている中で

お目当ての会社に履歴書等を提出して、お話を伺うというものでした。

 

売り手市場というのは本当らしく、ブースでちょっと話すだけで即選考通過

みたいなところも多々ありました。

 

やはり受験生が多く群がっているのはBig4のブース

HPで見たことがある役員の方もチラホラいらっしゃいましたね。

 

受験経験はあれど、科目合格がない人なども多数参加していました。

KPMGは科目合格にさほどこだわらず門戸を広げている様子。

 

BIG4に関してはその後法人説明会に参加し、SPIのWebテスト等を受け

パートナーの方々と面接をして、数日後もしくは即日内定と言ったケースが多かったです。

 

どこの大手も例外なく、ある程度コミュ力があって、社会人経験があって2科目以上だと割とすんなり内定を頂けるようです。

 

結局選考会に参加した後、8社位受けましたが、お前ら徹夜で試験後作った履歴書を本当に読んだんかいな!とツッコミを入れたくなるほどスムーズに選考が通りました。

 

Big4と一部の法人でSPIが実施されるので、一般的な対策本で練習しておくと良いかもしれません。

 

Big4に行こうと思っていましたが

前々から気になっていた税理士法人の選考を受けたら、思ったより興味が出てきたので

そちらに行くことにしました。

 

証券会社や信託銀行出身者、他のBig4からの移籍者も多い事務所なので

正直、楽しみで仕方ないです!

 

あと、法人税の合格がきわどいので初学者一発コースで再度受講することに決めました。

 

就職するまでは地方でそのまま映像通学で受講し

都内に移住したら、平日の水道橋の水上プロの講座を受講してみて

平日が厳しそうだったら日曜日の10:00-17:00の講座を取ってみようかなと思います!

 

 

へへへー都内のガチ勢に負けないように勤めながら官報合格目指すぜーぃ!

 

 

 

 

第67回税理士試験 解答速報(復元答案

と、タイトルでつられた方申し訳ありません個人ブログです|д゚)

 

試験本番の再現答案を作成しましたので恥ずかしながら晒しておきます。

 
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[第一問]
問1(1)
 
(1)特定資産の譲渡等の意義
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
 ①事業者向け電気通信利用役務の提供
  国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
  (イ)電気通信利用役務の提供
   資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備等を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)で、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
 ②特定役務の提供
  資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注)(電気通信利用役務の提供を除く。)をいう。
  (注)一定の役務の提供とは、演劇などの俳優、音楽家、その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行われる役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供とする。ただし、不特定多数の者に対して行うものを除く
 
 
問1(2)
 
[1]特定資産の譲渡等を行った事業者について
(1)適用関係について
①消費税の課税関係は生じない。(注1、根拠については注書きにより後述します。)
②特定資産の譲渡等を受ける事業者が納税義務がある旨を表示しなければならない(注2)
③消費税の納税義務は生じない
 
[2]特定資産の譲渡等を受けた事業者について
(1)適用関係について
①特定仕入れに該当するため、消費税の課税の対象となり消費税が課される(注1)
②特定課税仕入れに該当するため消費税の納税義務が生じる
 
(2)納税義務者について
 通常の取引と違い、特定資産の譲渡等を行った事業者ではなく、「特定資産の譲渡等を受けた事業者」が消費税を納める義務がある。
①根拠
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れにつき、消費税の納税義務がある。なお特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
 
(3)納税義務の成立の時期について
特定資産の譲渡等を受けた時点で納税義務が成立する。当該役務の提供を受けることは、契約に基づき提供された役務を同時に役務を費消した際に権利義務が確定するため、これに従い納税義務も成立するものである。
 
 (注1)課税の対象:国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には消費税を課する。
 (注2)特定資産の譲渡等行った事業者の義務:国内において特定資産の譲渡等を行う事業者は、あらかじめ、その特定資産の特定課税仕入れを行う事業者が、納税義務者の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
 
問1(3)
 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行われた資産の譲渡等に要するものは国内で行われたものとする。
 当該規定は国外事業者が国内の販売店舗でその国内における資産の譲渡等のために、他の国外事業者に広告宣伝などの事業者向け電気通信利用役務の提供を依頼した場合には、内国法人が特定仕入れを行うものと相違ないため課税の公平の見地から消費税が課されることとなる。
 
 
問2
(1)誤
①課税資産の譲渡等の意義:資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。
②資産の譲渡等の意義:事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供に類する行為を含む)をいう。
③非課税:国内において行われる資産の譲渡等のうち一定の取引については消費税を課さない
④①から③より国内以外の地域で行われる資産の譲渡等は課税資産の譲渡等に該当することとなるため、誤りである。
 
(2)正
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除くのうち)のうち、外国貨物の譲渡・貸付に該当するため、消費税の免除されることとなるため正しい。
外国貨物の意義:輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けた貨物をいう。
 
(3)誤
個別対応方式を適用するためには、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れだけではなく、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、これらに共通して要する課税仕入れを区分する必要がある。
また、個別対応方式による計算方法は次の①と②を合計する方法であるため、誤りである。
①課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
②共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合
 
(4)誤
確定申告書の提出が不要な場合は、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れがなく、かつ差引税額がない課税期間である場合であるため、差引税額がないだけでは条件を満たさないため誤りとなる。
 
理論は致命的なミスはないと思います。
 
計算




計算は12点の減点で区分ミスが割りとあって、正直怖いですが
 
理論は高得点かなと思うので
確実ライン位になったと思います!!
 
 
言っちゃっていいですかね!
 
 
 
必殺!!!!!!!!
 

税理士試験初日終了!消費必殺

最後に見た、確定申告が出たのが本当に嬉しかった!

 

 

他の人のツイート、スタプラも明日までは心が揺らぐので見ません

 

でも自信を持って合格答案が作れたと思う!

 

税法の悪魔に1勝したと確信できる、このテンションのまま明日まで突っ走りたい!

 

官報合格の影がうっすら見えてきたぜ!

前日!

本日の予定ー!

理サブ暗唱しながら、テープで消し消し。

助詞やタイトルは残していたので、驚きの白さにしていきます。

消費一回転が3時間ちょい

相続一回転4時間ちょい

法人は主要なところだけぐるっとやって多分夕方くらい

あとは、法人相続の実判

消費は仮計までで解けるだけ解いていこうと思ってます。

 

左今年、右去年

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消した所=脳みそに突っ込んだもの

といった感じで、視覚で進み具合が分かるので面白かった!

ハゲない程度に追い込み頑張ります⸜( ´ ꒳ ` )⸝♡︎

将来の事とか

悩んだら一番ワクワクするマゾぃ道を選択する

 

 

自分に対してドSでありたい

 

 

どうも変態です⸜( ´ ꒳ ` )⸝

 

 

シンドイ時は初心を思い出すべく

色々と考えていました。

 

 

税理士になり、地元に根差した事務所を作りたいなという願望

金融や不動産関連のスキームなど何かの分野に特化した専門家になりたいという願望で揺れています。

 

前者の為にコツコツと議員や銀行関係、信託銀行などに人脈を作ってきましたが、法人と相続を学んでいくなかで専門性に特化するという憧れも見えてきました。

 

幸い嫁子供がいる訳ではないので、挑戦してナンボかなと思い、都内の税理士法人もいくつか受けようと考えています。

 

繁忙期はきっと死ぬのかもしれませんが

証券のリテールでゲロを毎朝吐いたことや

顧客が自殺している姿を目の当たりにするような精神的に追い詰められる状況を思い返したら、何でも出来る気がします。

 

Twitterやスタプラで非常に優秀な方がいる事を知り、そんな人達が多くいる専門家の中で自分がやっていけるのかずっと不安でしたが

 

F/Sの数字がどんだけの意味を持つのかを身を持って知っているのは、強みなんじゃないのかな?

 

なんて考えたら、気になるものは早めに挑戦してみるのも悪くない気がしました。

 

まずは目先の科目をしっかりやっつけたいです!

 

お盆時期に関東住まいの友人がいたら是非飲みたいっすね⸜( ´ ꒳ ` )⸝

起伏

消費の問題を解くと

 

うへへー!官報貰ったぜ!ちょろちょろいー!というテンションになり

 

相続の問題を解くと

 

時間足りねえええええ

完答できねええええ久しく50点とれねええええ

というテンションになり

 

法人を解くと

 

あっ……死のう……

 

というテンションの著しい変化が毎日繰り広げられています。

 

変動調整を行いたくなるレベルの著しい変動。

 

 

決して今まで手を抜いてきたわけでもなく、遊びでやってたわけでもなく、本気で官報を目指しているのに上手くいかない。

 

合格が出てきた一昨年、昨年は、腱鞘炎で苦しんだものの、自信は最後の最後にちゃんとつけて何でもこいなテンションに持っていけたのに、今年は不安しかない。

あと5日で不安を拭えるのか、不安しかない。

 

かすかに見える官報のために初日の消費税でコケル訳にはいかないので、必死こいて消費も回しているけれど、法人相続が不安で不安でしかたない。

 

本来ラスボス討伐に本格的に動かなきゃ行けないのに、計算が全然仕上がらない。

でも、理論も回さなきゃいけない。

 

マゾいぜ!気持ちいいいいいい!⸜( ´ ꒳ ` )⸝