【勉強方法】応用理論の対策について
税理士試験も直前期に突入し
3科目の模試に追い込まれております。
税法3科目は正直シンドイです。
来年も同じ科目はやりたくないです。
8月本試験の自己採点が確実ラインを超えたら、ポジションを持っている
株式を全部放出して、資金にして公認会計士講座と無職期間を継続しようと
考えていたりいなかったり
たーでございます(°∀°)ノ
相続税で応用理論に苦しんでいてその突破口が最近見えましたので
ブログに残しておきます。
【応用理論とは】
理論サブノート(大原)や理論マスター(TAC)で書かれている
個別理論を問題に応じて組み替えて述べるような出題の方法を指します。
【対策】
最近意識しているのは以下の2点
1個別理論の理解を深める
2代表的な応用理論の暗記
1、個別理論の理解を深める
最近は理論サブノートよりテキストと自分なりの解釈を広げています。
3ー2国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税を例にします。
あくまで個人の解釈なので誤解があっても可愛いやつめ、で、流してください。
[3-2の前提]
たーが遺言で愛国心から財産を国等へ遺贈したら非課税ですが、たーから相続で財産を貰った人が国等へすぐ贈与したって扱いは一緒の非課税でいいよね?って言うのを定めたのが租法70の非課税
た→国等(非課税)
た→子供→国等(???)←これが3-2の論点
この理論を覚えるときにこんな事項を考えました。
[租税回避にならないように]
1、もし子どもが貰った財産を中々贈与しなかったら
→申告期限までに贈与していないとダメ
2、相手がなんちゃって公益法人でたーの私的な繋がりがあったら
→トンネルにしてスキームを組んでいたら適用除外
3、なんちゃって法人じゃなかったはずが、2年以内になんちゃって公益法人化
→ドンマイ、非課税取り消し
→相続財産が増えるから申告し直し
→期限後・修正が入るけどスキーム組んでた訳じゃないから期限内申告とみなす
4、国等に贈与したよーえへへ(口だけ)
→期限内申告書に贈与を証する書類を添付してね
これが頭にあるだけでかなりすんなりテキスト内容が入ってきます。
『相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人に贈与した場合には、その贈与によりその贈与をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に現象すると認められる場合を除き、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。』
[深めていく]
・相続人等の贈与に係る『相続税』の規定である
・特定の公益法人等は『持分の定めのない法人』のカテゴリーに入る。(公益法人の範囲の拡大を法人税の勉強をしたときに20年税制改正であったはず)
・持分の定めのない法人は法人なので原則納税義務は生じない
・逆パターンの法人からの贈与は3-2の贈与税の非課税が該当
・持分の定めのない法人が納税義務が生じる場合(1-3)にも『贈与、遺贈、又は提供をした者の親族その他これらの者と特別の関係のある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少すると認められる~』と似たフレーズがあったが、こっちは贈与者の負担が減少するという部分で異なる
・租法70の非課税は贈与者、1-3は受贈サイドが納税義務者になる・・・そんなパターンもある
・非課税の取り消しを受けて課税価格に算入されて、新たに申告したり修正したりするから義務的修正申告や特則で定められてるなー
など、関連する規定を見ながら紐付けしていきます。
[実際の問題]
『個人が相続又は遺贈により取得した財産を人格のない社団又は財団(代表者又は管理者の定めがあるものに限る)又は持分の定めのない法人に贈与した場合について、相続税又は贈与税の課税関係について簡潔に説明せよ』
今の知識を元に柱をあげてばーーっと解答していきます
人格のない社団等が課税されない場合の公益事業用財産の非課税だけ
抜けていたので、合わせて暗記していく感じです。
2、代表的な応用理論の暗記
配偶者関係
未分割→分割
贈与税と相続税の関連
このあたりは考えて捻り出すのは、時間が係るので暗記しています。
まだ関連規定の暗記が済んでいないので
個別理論の暗記を深めながら一緒に暗記したいーとか思っています。
[おまけ]
未分割→分割
・分割されていない場合
未配 小規模 特農山 非上 医療
のように接頭暗記で覚えました
みはったつの小●生に特農山盛りで非情に病院送りにするイメージです(危
・分割された場合
上から7の納税猶予関連の理論を除けばおっけー
こんな感じの応用理論の対策でしたー!