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”たー”のブログ(税理士試験奮闘中)

第67回税理士試験 解答速報(復元答案

と、タイトルでつられた方申し訳ありません個人ブログです|д゚)

 

試験本番の再現答案を作成しましたので恥ずかしながら晒しておきます。

 
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[第一問]
問1(1)
 
(1)特定資産の譲渡等の意義
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
 ①事業者向け電気通信利用役務の提供
  国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
  (イ)電気通信利用役務の提供
   資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(通信設備等を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)で、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
 ②特定役務の提供
  資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注)(電気通信利用役務の提供を除く。)をいう。
  (注)一定の役務の提供とは、演劇などの俳優、音楽家、その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行われる役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供とする。ただし、不特定多数の者に対して行うものを除く
 
 
問1(2)
 
[1]特定資産の譲渡等を行った事業者について
(1)適用関係について
①消費税の課税関係は生じない。(注1、根拠については注書きにより後述します。)
②特定資産の譲渡等を受ける事業者が納税義務がある旨を表示しなければならない(注2)
③消費税の納税義務は生じない
 
[2]特定資産の譲渡等を受けた事業者について
(1)適用関係について
①特定仕入れに該当するため、消費税の課税の対象となり消費税が課される(注1)
②特定課税仕入れに該当するため消費税の納税義務が生じる
 
(2)納税義務者について
 通常の取引と違い、特定資産の譲渡等を行った事業者ではなく、「特定資産の譲渡等を受けた事業者」が消費税を納める義務がある。
①根拠
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れにつき、消費税の納税義務がある。なお特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
 
(3)納税義務の成立の時期について
特定資産の譲渡等を受けた時点で納税義務が成立する。当該役務の提供を受けることは、契約に基づき提供された役務を同時に役務を費消した際に権利義務が確定するため、これに従い納税義務も成立するものである。
 
 (注1)課税の対象:国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう)には消費税を課する。
 (注2)特定資産の譲渡等行った事業者の義務:国内において特定資産の譲渡等を行う事業者は、あらかじめ、その特定資産の特定課税仕入れを行う事業者が、納税義務者の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
 
問1(3)
 国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国内において行われた資産の譲渡等に要するものは国内で行われたものとする。
 当該規定は国外事業者が国内の販売店舗でその国内における資産の譲渡等のために、他の国外事業者に広告宣伝などの事業者向け電気通信利用役務の提供を依頼した場合には、内国法人が特定仕入れを行うものと相違ないため課税の公平の見地から消費税が課されることとなる。
 
 
問2
(1)誤
①課税資産の譲渡等の意義:資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいう。
②資産の譲渡等の意義:事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供に類する行為を含む)をいう。
③非課税:国内において行われる資産の譲渡等のうち一定の取引については消費税を課さない
④①から③より国内以外の地域で行われる資産の譲渡等は課税資産の譲渡等に該当することとなるため、誤りである。
 
(2)正
事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除くのうち)のうち、外国貨物の譲渡・貸付に該当するため、消費税の免除されることとなるため正しい。
外国貨物の意義:輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けた貨物をいう。
 
(3)誤
個別対応方式を適用するためには、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れだけではなく、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、これらに共通して要する課税仕入れを区分する必要がある。
また、個別対応方式による計算方法は次の①と②を合計する方法であるため、誤りである。
①課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
②共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額×課税売上割合
 
(4)誤
確定申告書の提出が不要な場合は、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入れがなく、かつ差引税額がない課税期間である場合であるため、差引税額がないだけでは条件を満たさないため誤りとなる。
 
理論は致命的なミスはないと思います。
 
計算




計算は12点の減点で区分ミスが割りとあって、正直怖いですが
 
理論は高得点かなと思うので
確実ライン位になったと思います!!
 
 
言っちゃっていいですかね!
 
 
 
必殺!!!!!!!!